令和9年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて、令和8年9月28日に開催された第64回「障害福祉報酬改定検討チーム」で、就労系サービスの報酬・基準に関する論点が示されました。
就労継続支援B型で注目したいのは、平均工賃月額を中心とする評価に、支援時間、障害の程度、個別支援、事業運営の透明性などを組み合わせる方向性です。
生産活動の収支や在宅支援、施設外就労についても、具体的な見直し案が示されています。
本記事では、同日の資料をもとに、B型に関係する主な論点と、事業所が今から取り組める準備を整理します。
| 区分 | 評価項目 | 資料で示された評価の方向性 |
| 主たる項目 | 平均工賃月額 | 利用者の平均工賃月額 |
| 主たる項目 | 支援時間 | 1日の平均サービス提供時間 |
| 主たる項目 | 障害の程度 | 利用者の障害の程度 |
| 従たる項目 | 地域連携活動 | 地域と協働する生産活動や地域貢献の実績。施設外就労もここで評価 |
| 従たる項目 | 個別支援 | 個々の状況に応じた、利用者本位の支援 |
| 従たる項目 | 支援体制 | 福祉分野の従事年数や有資格者の配置 |
| 従たる項目 | 事業の透明性 | 第三者評価や自己評価など |
| 従たる項目 | 指定基準の遵守 | 特に遵守すべき項目の未達成を厳しく評価 |
背景には、工賃だけでは、障害の程度が重い利用者への支援を十分に評価できないという課題があります。
一方で、短時間の利用が多い事業所の収支状況も論点になっており、支援に要する時間を報酬に反映することが検討されています。
ただし、障害特性によって平均サービス提供時間が短くなる場合の配慮も、あわせて検討するとされています。
資料の段階では、時間ごとの報酬単価や、障害の程度をどのように測るかは示されていません。現行の2つの報酬体系を最終的にどう扱うかも、これから定まっていくと思われます。
まずは、利用者ごとの実際のサービス提供時間と、短時間利用となる理由を整理しましょう。事業所の営業時間や職員の勤務時間ではなく、利用者にどのような支援を、どの程度の時間提供しているかを把握することが大切です。
障害の程度については、診断名だけでなく、作業の遂行、意思疎通、体調管理、安全確保などで、どのような配慮や支援が必要かを記録します。「作業に参加した」という記録に、職員が行った支援と本人の変化を添えるだけでも、支援の実態が伝わりやすくなります。
職員の資格・経験年数や地域連携の実績も、既存の資料から一覧にしておくとよいでしょう。報酬への影響を先回りして利用時間を延ばすのではなく、本人に必要な支援を説明できる状態を整えることが、今できる準備です。
〔参照:下記厚労省資料89~90頁〕
資料では、平均工賃月額の算定に用いる年間開所日数を、269日を上限とする案が示されています。
現在の算定式では、年間開所日数が多い場合、計算上の平均工賃月額が実際に支払われた工賃額に比べて過大になることがあるため、その調整を検討するものです。
なおここで注意したいのは、269日は「平均工賃月額の計算に使う日数」の上限案であることです。
年間開所日数が269日を超える事業所は、工賃支払総額と延べ利用者数を確認し、日数だけを269日に置き換えた場合の参考値を計算しておきましょう。ただし、これは影響を把握するための試算です。新しい報酬単位数や算定方法が未確定の段階では、来年度の収入額までは確定できません。
工賃台帳、利用実績、開所日数の集計が一致しているかを確認することも、改定前にできる大切な点検です。
〔参照:資料89~90頁〕
会計面では、B型にも、生産活動の収支が利用者に支払う工賃総額以上となることを指定基準に位置付ける案が示されています。
あわせて、運営法人の資金や寄付などから利用者へ金銭を支払った場合、その額を基本報酬の算定に用いる平均工賃月額から除く案も示されています。工賃額と、その原資となる生産活動の収益の両方が問われる方向です。
また、生産活動の収支を記載した「生産活動シート」を作成し、指定権者に提出するとともに、ホームページで公表する案もあります。
なお、関連法人からの受注を一律に不適切とするものではありません。資料では、運営法人の別の福祉施設で清掃を行うなど、利用者が社会で役割を持って働く取引があることにも配慮しています。
一方で、給付費を別会社に流し、それを作業代金として戻すような仕組みや、実態に見合わない過大な委託料は問題とされています。
福祉事業会計と生産活動会計の区分を確認し、売上、必要経費、工賃総額を対応させて把握しましょう。工賃に充てられる収益を、適切に区分・配賦した経費も踏まえて確認する必要があります。
関連法人との取引がある場合は、契約書、作業内容、納品・実施記録、価格の根拠を整理してください。
「どの作業で、どれだけの収益が生まれ、その収益から工賃を払っているか」を説明できることが重要です。
生産活動シートの様式や提出方法の確定を待つ間も、必要な数字と証拠資料をそろえる準備は進められます。
〔参照:上記資料36~41頁〕
在宅支援については、単に支援効果が認められるだけでなく、通所を上回る支援効果が認められる場合を対象とする案が示されています。通所が困難な方や、通所につなげるためにまず在宅支援を必要とする方など、対象者の類型に応じた要件も検討されています。
報酬面では、基本報酬を一定程度引き下げ、定員に対する在宅利用者の割合に上限を設ける案があります。一方で、所定の要件を満たす積極的な在宅支援については、従前の単価とし、割合の上限を設けない案も示されています。すべての在宅支援が一律に同じ扱いになる案ではありません。
訓練・支援状況を示す動画や画像等の提出に対応できる体制や、事前に指定権者へチェックリストを提出する仕組みも検討されています
在宅利用者ごとに、在宅支援が必要な理由、支援目標、実際の支援内容、評価結果、緊急時の対応体制を確認しましょう。通所が可能な方については、在宅と通所をどう組み合わせるかも整理します。
資料には現行の取扱いも掲載されています。市町村の判断、運営規程への記載、日々の支援と日報、定期的な評価など、現在の要件を満たしているかの点検は、改定を待たずに行えます。画像等を扱う際は、本人の同意や安全な保管方法を含めて検討してください。
〔参照:上記厚労省資料16~22頁〕
施設外就労については、指定権者が支援の実態を確認しやすくするため、就労先の企業名、所在地、作業内容、利用人数、実施予定期間等を運営規程等に明記する案が示されています。請負期間や金額が小規模な場合を除く取扱いも検討されています。
ほかにも、指定権者が定める範囲内の就労先に限定すること、原則として月2日は事業所内で訓練目標の達成度等を評価すること、就労先ごとの生産活動シートを提出・公表することが提案されています。「県内」「事業所から2時間以内」などの記載は範囲の例であり、全国一律の確定基準ではありません。
就労先ごとに、請負契約、作業内容、職員配置、利用者への指導内容、移動時間、収支を整理しましょう。施設外で作業をしたという事実に加え、B型としてどのような支援を提供したかが分かる記録が大切です。
事業所内での評価機会を確保できるか、現在の契約金額で必要経費と工賃を賄えるかも確認しておくと、制度変更時の検討に役立ちます。
〔参照:上記厚労省資料29~30頁〕
利用開始の場面では、市町村がB型の支給決定の適否をチェックリストで判断する案が示されています。本人の利用目的、対象者要件、アセスメント結果などを確認し、本人に合うサービスにつなげる方向です。
また、既存利用者の更新についても、将来的に就労選択支援のアセスメントを受けた方を更新対象とする案があります。ただし、これを「令和9年4月からB型利用者全員に義務付けることが決まった」と捉えることはできません。
就労選択支援に関する定期的な情報提供が確認できない場合の減算も検討されています。本人が働き方を選び直せるよう、相談支援と連携することが、より重視されると考えられます。
一般就労への送り出しに関しては、就労移行支援体制加算を継続しつつ、人数だけでなく事業所の規模に対する定着者の割合で評価すること、同じ就職先への就職者の計上に上限を設けること、運営法人・関係法人への就職の計上を調整することなどが提案されています。
就職後の一定期間、送り出した事業所が支援回数・内容に応じて報酬を算定する仕組みも論点になっています。
利用開始時だけでなく、モニタリングでも、本人が希望する働き方や、B型を利用する目的を確認しましょう。就労選択支援の案内は、説明した日、内容、本人の意向、相談支援との連携が分かるように記録します。
一般就労を希望する方には、関係機関への相談、実習、職場との調整、就職後の支援まで、担当者と連携先を整理してください。移行実績についても、就職先、法人との関係、定着状況、実際の支援内容を確認しておくことが役立ちます。
〔参照:上記厚労省資料6~11頁、33~35頁、51頁〕
資料では、生産活動シートやB型のスコア表の公表を義務付ける案、第三者評価を努力義務とし、評価結果を公表した場合に何らかの評価を行う案が示されています。
新規指定や運営状況の把握に関するガイドラインの内容を、施行規則や指定基準等に位置付けることも論点です。生産活動の具体性、収入見込み、適正な受注価格、利用者の能力向上との関係などが、より明確に問われる方向と読めます。
管理者が、自事業所の支援内容、生産活動、収支、人員配置を説明できるかを確認しましょう。
事業計画と実際の運営がずれている場合は、現状と改善の方向を整理します。
ホームページについても、支援内容や生産活動が利用者に分かりやすく伝わっているかを見直しておきましょう。新たな公表義務の範囲や様式は今後確認する必要がありますが、自事業所の情報を整理することは、利用者の選択にも役立ちます。
〔参照:上記厚労省資料36~38頁、43~44頁、90頁〕
今回の資料からは、工賃、支援の実態、生産活動の収益、運営の透明性をあわせて確認する方向が読み取れます。
今の段階で取り組みたいのは、未確定の配点に合わせた運営変更ではなく、現在の事業所を点検することです。
利用者ごとの支援時間と必要な配慮、生産活動の収支と工賃の原資、在宅支援・施設外就労の実態、本人の希望を踏まえた支援の経過を、既存の帳票や記録で説明できるようにしましょう。
必要な項目を既存の記録に補うことから始めれば、記録負担を抑えながら準備できます。
正式な改定内容が示された段階で、これらのデータをもとに収入への影響を試算し、人員配置や事業計画を具体的に検討していくことが大切です。
※本記事は、令和8年9月28日の検討資料を対象に整理したものです。
「今から備えられること」は、資料の方向性を踏まえた実務上の提案であり、新たな義務として示されたものではありません。
参照資料:厚生労働省・第64回障害福祉報酬改定検討チーム(令和8年9月28日開催)「就労系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」
資料掲載ページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
資料PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001752771.pdf
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