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障害福祉事業所の虐待防止措置未実施減算
について行政書士が解説

障害福祉事業所の法定研修 監査ハンドブック7-17P679

虐待防止措置未実施減算とは、障害者への虐待を未然に防ぐ取り組みの徹底を施設・事業所に促すための施策であり、全てのサービス・事業所が対象となります。

虐待を防止するためには、虐待をしなければよいという心がけだけではなく、虐待の発生又はその再発を防止するための措置をとることが大切です。

貴事業所の体制を見直すきっかけとなれば幸いです。

虐待防止措置と未実施減算の概要

令和6年4月の報酬改定により「障害者虐待防止措置」を実施していない障害福祉サービス事業所等は、減算されることになりました。

具体的には、以下の基準を充たしていない場合は、基本報酬から所定単位数の1%が減算されます。

① 虐待防止委員会を設置するとともに、その検討結果について従業者に周知徹底する

② 従業者への研修を定期的に実施する

③ 虐待の防止等のための責任者を設置する

具体的にどうすればいいか、順番に見ていきます。

虐待防止委員会の設置と検討結果の従業者へ周知徹底

虐待防止委員会では、

・虐待防止のための研修実施計画、行動指針やマニュアルの作成

・虐待防止のチェックとモニタリング

・虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討

などを行います。

以下の手順で虐待防止委員会の組織をつくり、委員会(会議)を年に1回以上開催し、通知文書で全職員に周知します。
次の場合は減算となります:虐待防止委員会が定期的に開催されていない。
 
※年1回以上の開催が望ましいと思われます。
1.虐待防止委員会の組織体制をつくる
虐待防止委員会の委員長と虐待防止責任者を決めます。
下記のような人材が適任でしょう。
委員長:各施設・事業所の管理者、あるいは理事長など法人単位の最終責任者
 
責任者:各施設・事業所の事業管理者や、各部署の責任者など

委員会は施設・事業所単位ではなく法人単位の設置(複数施設での合同開催)でも構いません。

身体拘束の適正委員会との一体的な運営も可能です。

委員長と虐待防止責任者が参加すればよく、最低人数は設けておりません。

オンライン会議も可能です。

職員の参加は必須ではありませんが、職員も主体的に虐待防止の取り組みに参加できる体制を検討しましょう。

利用者の参加は必須ではありませんが、利用者・家族との情報交換会などを定期的に開催することは有益であり、委員会の議題・報告内容にもなります。

 
2.委員会を年に1回以上開催し議事録を作成

委員会では虐待防止のための年間計画を作成し、その進捗報告を行います。

また虐待やその疑い、虐待未遂案件の報告や改善策の協議などを行います。

そして以上の議事録を必ず作成します。

3.通知文書を作成し、全職員に通知
委員会の議事録をもとに、通知文を作成します。
 
通知文は、施設の掲示板など全職員が読める場所に掲示する、メールで送付するなど、必ず全職員に通知します
 
委員会の協議報告だけでなく「倫理綱領」や「行動指針」などにも盛り込み、全職員への周知を徹底しましょう。
 
職員会議などでも委員会の決定事項や指針の共有を意識的に増やすよう心掛けましょう。
 
個人情報の扱いにはお気を付けください。
 

虐待防止のための従業者向け研修を定期的に実施

虐待防止委員会で以下のような研修を年度初めに計画し、年度内に1回以上実施します。

・管理職を含めた職員全体を対象に、虐待防止や人権意識を高めるための研修

・職員のメンタルヘルスのための研修

・障害特性を理解し適切に支援が出来るような知識と技術を獲得するための研修

・事例検討

・利用者や家族等を対象にした研修

実施においては虐待防止責任者から担当者を決め、研修記録をつくり、役所や利用者に提出できるようにします。

支援員のみならず調理員や運転手、事務職員や、パート、短時間労働者も研修の対象にします。

夜勤等の交代制勤務者が参加できる開催方法を検討しましょう。

経験年数や職種、役職、スキル等に応じた内容設定にしましょう。

新規採用時には必ず研修を実施しましょう。

事業所内研修の他、職場外研修に参加するのも有益です。

協議会や基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合も研修を実施したものとみなされます。

 

 

次の場合は減算となります:虐待防止研修が定期的に実施されていない。

※年1回以上の実施が望ましいと思われます

虐待防止対策の責任者を設置する

虐待防止委員会の虐待防止責任者から、虐待防止活動ごとの責任者(研修担当者など)を決めます。

 

次の場合は減算となります:虐待の防止等のための責任者が設置されていない。

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