障害福祉サービス事業所は、利用者の生活に欠かせないものですから、障害福祉サービス事業所の事業者はBCPを策定し、また研修・訓練を適正に実施する必要があります。
こちらのページではBCP策定、研修・訓練の概要、ポイントについて行政書士が解説します。
安心の事業所経営にお役立てください。
BCP(業務継続計画・Business Continuity Plan)とは、感染症や災害が発生したときに、利用者へのサービス提供を継続するため、そして非常時の体制で早期に業務を再開するための計画のことです。
令和3年からBPC策定が義務となりました。
障害福祉事業所は、利用者の生活・生命に直結する事業であるため、事業継続の計画と実践が不可欠です。
そのため自然災害や感染症など非常事態でもサービスを維持する計画を立て、常に見直しをし、事業の継続に備える必要があります。
そして管理者・全職員で、地震・感染症などの緊急事態発生時に事業を継続するための対応策・避難誘導・代替業務の準備などを行うのが、研修・訓練となります。
なお防災計画との違いですが、防災計画の主な目的は、「身体・生命の安全確保」と「物的被害の軽減」です。
その目的は、BCP の主な目的の大前提です。つまり、BCP では、防災計画の目的に加えて、優先的に継続・復旧すべき重要業務を継続する、または、 早期復旧することを目指すことを目的としております。
BCP研修・訓練は定期的な実施が求められております。
年1回以上の実施が望ましいといえます。
等が挙げられます。
研修・訓練で実施したことは、すべて文書に記録します。
研修・訓練で「欠陷のポイント」を発見し、改善に繋げましょう。
令和6年4月の報酬改定により、以下の場合は減算が適用されることになりました。
〇業務継続計画が未策定
※ 感染症と自然災害、どちらも作成する必要があります
〇作成した業務継続計画に従って、必要な措置が講じられていない
なお計画の周知や研修、訓練、定期的な見直しなどは、実施していなくても減算にはなりません。
しかしBCP策定と同様に義務であり、重要なことには変わりませんので適切に実施してください。
マニュアルやひな形は、以下の厚生労働省のホームページで公開しておりますので参考になさってください。
業務継続計画未策定減算が適用されると、利用者全員分の基本報酬が減算になります。
減算になる単位数は、サービスにより1~3%です。
まだ業務継続計画を作っていない場合は、厚生労働省が提供する雛形や見本などを活用し、必ず策定しましょう。
代表の松下愛です。
あなたのお悩みを解決します!
障害福祉事業所にとってBCPの策定また研修・訓練は大切な義務です。
しかし適切に対応することでよりよい事業運営が可能となります。
幣事務所では事業者さまと共に考え、最適なご提案を通して安心で安定した事業所運営のお役に立つことが願いです。
どうぞお気軽に、お問合せいただけましたら幸いです。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(予めご連絡いただければ随時対応いたします)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒231-0002
横浜市中区海岸通4-23
マリンビル508
みなとみらい線馬車道駅
徒歩3分
有料駐車場あり
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日
(予めご連絡いただければ随時対応いたします)