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障害福祉事業所のBCP策定
研修・訓練について行政書士が解説

障害福祉事業所の法定研修

障害福祉サービス事業所の事業者はBCPを策定し、また研修・訓練を適正に実施する必要があります。

こちらのページではBCP策定、研修・訓練の概要、ポイントについて行政書士が解説します。

安心の事業所経営にお役立てください。

BCP(業務継続計画)とは

業務継続計画書

BCP(業務継続計画・Business Continuity Plan)とは、感染症や災害が発生したときに、利用者へのサービス提供を継続するため、そして非常時の体制で早期に業務を再開するための計画のことです。2024年4月1日から策定が義務になりました。

障害福祉事業所は、利用者の生活・生命に直結する事業であるため、事業継続の計画と実践が不可欠です。

そのため自然災害や感染症など非常事態でもサービスを維持する計画を立て、常に見直しをし、事業の継続に備える必要があります。

そして管理者・全職員で、地震・感染症などの緊急事態発生時に事業を継続するための対応策・避難誘導・代替業務の準備などを行うのが、研修・訓練となります。

なお防災計画との違いですが、防災計画の主な目的は、「身体・生命の安全確保」と「物的被害の軽減」です。その目的は、BCP の主な目的の 大前提です。つまり、BCP では、防災計画の目的に加えて、優先的に継続・復旧すべき重要業務を継続する、または、 早期復旧することを目指すことを目的としております。

 

BCP未策定減算とは

以下の基準を満たしていない場合に減算が適用されます。

〇業務継続計画を策定する
 ※ 感染症と自然災害、どちらも作成する必要があります

〇作成した業務継続計画に従って、必要な対応を行う

なお計画の周知や研修、訓練、定期的な見直しなどは、実施していなくても減算にはなりません。

しかしBCP策定と同様に義務であり、重要なことには変わりませんので適切に実施してください。

減算の単位

業務継続計画未策定減算が適用されると、利用者全員分の基本報酬が減算になります。

減算になる単位数は、サービスにより1~3%です。

まだ業務継続計画を作っていない場合は、厚生労働省が提供する雛形や見本などを活用し、必ず策定してください。

実施の流れは?

BCP研修・訓練の概要

BCP研修・訓練の実施の頻度

本訓練は原則として年1回以上の実施が求められております。

BCP研修・訓練のポイント

  • 机上訓練と実地訓練を行う
  • 各担当者をあらかじめ決めておく(誰が、いつ、何をするか)
  • 連絡先をあらかじめ整理しておく
  • 必要な物資をあらかじめ整理、準備しておく
  • 上記を組織で共有する
  •  定期的に⾒直し、必要に応じて研修・訓練を⾏う

等が挙げられます。 

BCP研修・訓練の注意点

  • 事前説明会の実施や参加奨励の内部通達を活用し、職員全員の参加を促すことが大切です
  • すべての記録は「実施報告」に記します

  • この訓練で「欠陷のポイント」を発見し、改善に繋げましょう

BCPの対応でお困りなら

障害福祉行政書士画像

代表の松下愛です。
あなたのお悩みを解決します!​

障害福祉事業所にとってBCPの策定また研修・訓練は大切な義務です。

しかし適切に対応することでよりよい事業運営が可能となります。

幣事務所では事業者さまと共に考え、最適なご提案を通して安心で安定した事業所運営のお役に立つことが願いです。

どうぞお気軽に、お問合せいただけましたら幸いです。

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