障害福祉サービス事業所の事業者にとって、もっとも気になるのが運営指導ではないでしょうか。
こちらのページでは実地指導とは何か、実施の流れと注意点について行政書士が解説します。
安心の事業所経営にお役立てください。
運営指導は、具体的には以下の手順で実施されます。
運営指導が行われる1~3か月ほど前に、管轄の役所より、実地指導を実施する旨の通知が事業所に届きます。
ほとんどの場合は運営指導当日の前にあらかじめ、チェックに時間を要する書類の提出を求められます。
提出する書類は、通知書に記載されております。
定款、決算書、運営規定、契約書や重要事項説明書など、10数種類の書類を、運営指導の1~2週間前に役所に送付します。
いよいよ実地指導当日を迎えました。
管理者、サービス管理責任者、給付請求の担当者が対応します。
対面にて、ヒアリングと書類のチェックが行われます。
運営指導の結果は、後日「結果通知書」にて通知されます。
改善すべき項目があった場合には指示に従い改善し、「改善報告書」として提出します。
運営指導はネガティブにとらえられがちですが、指導の目的はよりよい障害者支援の実現であり、業務を見直し改善するチャンスとなるものです。
以下の点に留意して、ぜひ前向きに対応なさってみてください。
運営指導を税務調査のようなものととらえる事業者の方もいらっしゃいます。
しかし税務調査は不正やごまかしを調査する目的で行われるのに対し、運営指導はよりよい支援のため事業所への助言や指導を目的として行われるものです。
指定の取り消しや悪質事業者の摘発を目的としたものではないということに留意ください。
運営指導で提出を求められる書類は特別なものではありません。
運営指導で求められるのは、障害者総合支援法や条例、通達などによって定められている書類で、つまり通常業務の中で作成し活用している書類を用意すれば足りるのです。
法定の書類はそもそも種類が多いのですが、日頃からきちんと整えていけば、運営指導に際して特別な準備はいらないということになります。
運営指導の点検対象となる主な書類は次のようなものになります。
利用者関連の書類
□ 個⼈情報同意書
□ 重要事項説明書
□ 利⽤契約書
□ 個別⽀援計画と関連書類
□ 受給者証のコピー
□ 契約内容報告書
□ サービス提供の記録
□ 実績記録票
□ 利⽤者負担額などの請求書‧領収書
□ 法定代理受領通知書
人員関連の書類
□ 職員の雇⽤契約書
□ 給与台帳、給与明細 (処遇改善加算関係資料含む)
□ 職員向け研修計画、研修実施記録
□ 勤務体制⼀覧表、タイムカード、勤務実績記録表
□ 職員の資格証
□ 職員の秘密保持契約書
運営関連の書類
□ 運営規程
□ 虐待防⽌‧⾝体拘束適正化関係書類
(委員会設置資料やマニュアル、研修資料を含む)
□ 平均利⽤者数の根拠となる資料
□ 加算の要件を満たすことを⽰す書類
□ 苦情対応マニュアル、苦情の受付簿、苦情への対応記録
□ 事故対応マニュアル、事故やヒヤリハットの記録、再発防⽌の検討記録
□ BCP(各種研修資料、訓練実施資料などを含む)
□ ⾮常災害時対応マニュアル、消防計画、消⽕‧避難訓練の記録など
□ 感染症対策マニュアル、委員会設置資料、研修資料、訓練実施資料など
□ 緊急時対応マニュアル
□ 事業所の平⾯図
□ 予算‧決算などの会計書類
□ パンフレット、チラシ、WEBサイト
□ 情報公表システム(WAMネット)に公開した情報
なお以下に、どこまで準備すればよいのか分かりにくい書類について少し補足します。
●職員の雇用や勤務に関する書類は、常勤非常勤に関わらず必要です。
●年度が指定されていない書類は、原則直近2年度分を用意します。
●施設(事業)に関する指定・届出書類は、新規指定からのすべての書類が必要です。
運営指導では資料や事業所内の様⼦のチェック、職員などへのヒアリングなどが行われ、不備が⾒つかると指導となります。
指導は口頭で行われる場合と、文書で行われる場合があり、文書指導の場合は、是正・改善の報告書の提出が必要となります。
不備の指導だけでなく、事業運営に対する助⾔がもらえることもあります。
指導
●口頭指導:口頭で行われる指導。
●文書指導:文書によって行われる指導。改善報告書の提出が必要。
重⼤な違反が⾒つかると、当⽇もしくは後⽇に監査が実施されます。
例えば以下のような事態が発覚すると、監査に切り替わる可能性があります。
・重大な指定基準違反
・利用者への虐待
・不正または著しく不当な報酬の算定・請求
・正当な理由のない指導や過誤の拒否
・虚偽の報告
監査の結果次第では厳しい対応がとられることもあります。
監査による勧告や処分
●勧告・命令:定められた期限内での是正が求められます(勧告)。勧告に従わなかった場合は命令になります。
●指定の停止:一定期間指定の効⼒を失います。その間は事業ができません(⾏政処分)
●指定の取消:障害福祉サービスの指定が取り消され、事業ができなくなります(⾏政処分)。
●給付金の返還:報酬の⼀部または全部を返還します。
●公表:上のような措置が取られた場合、指定権者のWEBサイトなどで法⼈名‧事業所名‧代表者名などが公表されることがあります。
代表の松下愛です。
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障害福祉事業所にとって運営指導は大きな課題です。
しかし上述のように、適切に対応することでよりよい事業運営が可能となります。
幣事務所では事業者さまと共に考え、最適なご提案を通して安心で安定した事業所運営のお役に立つことが願いです。
どうぞお気軽に、お問合せいただけましたら幸いです。
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