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障害福祉事業所の実地指導とは?
流れと注意点を行政書士が解説

障害福祉事業所の実地指導

障害福祉サービス事業所の事業者にとって、もっとも気になるのが実地指導ではないでしょうか。

こちらのページでは実地指導とは何か、実施の流れと注意点について行政書士が解説します。

安心の事業所経営にお役立てください。

実地指導とは?

実地指導の対応

実地指導とは、障害福祉サービス事業者のより適正な運営を目的として、都道府県・市区町村などの地方自治体が事業所を訪問して行うヒアリングや法定書類の確認作業のことです。

実地指導は運営の適正化とより望ましい障害者支援を目的として行われるもので、すべての事業者に対して実施されます。

実地指導の流れ

実地指導は、具体的には以下の手順で実施されます。

 

1.実地指導実施の通知が届く

実地指導が行われる1か月ほど前に、管轄の役所より、実地指導を実施する旨の通知が事業所に届きます。

2.事前提出資料を提出する

ほとんどの場合は実地指導当日の前にあらかじめ、チェックに時間を要する書類の提出を求められます。

提出する書類は、通知書に記載されております。

定款、決算書、運営規定、契約書や重要事項説明書など、10数種類の書類を、実地指導の1~2週間前に役所に送付します。

3.当日確認する書類を準備する

実地指導当日に準備する書類も、実施の通知に記載されております。

通知を参照し、当日までに揃えます。

揃える書面の数は100種類ほどにもなります。

4.実地指導当日

いよいよ実地指導当日を迎えました。

管理者、サービス管理責任者、給付請求の担当者が対応します。

対面にて、ヒアリングと書類のチェックが行われます。

5.改善報告書の提出

実地指導の結果は、後日「結果通知書」にて通知されます。

改善すべき項目があった場合には指示に従い改善し、「改善報告書」として提出します。

実地指導で気を付けたいこと

実地指導はネガティブにとらえられがちですが、実地指導の目的はよりよい障害者支援の実現であり、業務を見直し改善するチャンスとなるものです。

以下の点に留意して、ぜひ前向きに対応なさってみてください。

✓実地指導は調査ではない

実地指導を税務調査のようなものととらえる事業者の方もいらっしゃいます。

しかし税務調査は不正やごまかしを調査する目的で行われるのに対し、実地指導はよりよい支援のため事業所への助言や指導を目的として行われるものです。

指定の取り消しや悪質事業者の摘発を目的としたものではないということに留意ください。

✓実地指導に特別な書類は必要ない

実地指導で提出を求められる書類は特別なものではありません。

実地指導で求められるのは、障害者総合支援法や条例、通達などによって定められている書類で、つまり通常業務の中で作成し活用している書類を用意すれば足りるのです。

法定の書類はそもそも種類が多いのですが、日頃からきちんと整えていけば、実地指導に際して特別な準備はいらないということになります。

以下にどこまで準備すればよいのか分かりにくい書類について少し補足しておきます。

●職員の雇用や勤務に関する書類は、常勤非常勤に関わらず必要です。

●年度が指定されていない書類は、原則直近2年度分を用意します。

●施設(事業)に関する指定・届出書類は、新規指定からのすべての書類が必要です。

●事前提出の際に白紙の書類は、作成してある書類を用意します。

実地指導の対応でお困りなら

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代表の松下愛です。
あなたのお悩みを解決します!​

障害福祉事業所にとって実地指導は大きな課題です。

しかし上述のように、適切に対応することでよりよい事業運営が可能となります。

幣事務所では事業者さまと共に考え、最適なご提案を通して安心で安定した事業所運営のお役に立つことが願いです。

どうぞお気軽に、お問合せいただけましたら幸いです。

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