障害福祉サービス事業所の事業者は法令で決められた研修・訓練・委員会を適正に実施する必要があります。
こちらのページでは法定の研修・訓練・委員会の種類と概要について行政書士が解説します。
安心の事業所経営にお役立てください。
| 区分 | 名称 | 内容・頻度 |
|---|---|---|
| 委員会 | 虐待防止委員会 | 法人単位で設置可。定期的な会議と記録が必要。 |
| 委員会 | 身体拘束適正化委員会 | 法人単位で設置可。定期的な会議と記録が必要。 |
| 委員会 | 感染対策委員会 | 他の会議体と一体的に運営可 |
| 研修 | 虐待防止研修 | 従業者に対し定期実施。新任時にも行う。 |
| 研修 | 身体拘束適正化研修 | 年1回以上、かつ新任時に実施。 |
| 研修 | 感染症対応研修 | 全従業員に対し実施。内容は感染症種別に応じる。 |
| 研修・訓練 | 安全計画研修 | 児童通所事業所。計画の策定周知。定期的な研修・訓練 |
| 研修・訓練 | BCP(業務継続計画)関連 | 訓練+研修を年1回以上、BCPの整備も義務。 |
| 研修・訓練 | 感染症の予防及びまん延防止 | 定期的に実施、記録する。 |
| 訓練 | 避難訓練 | 非常災害に備える訓練を年1回以上実施、報告 |
| 訓練 | 消火・避難訓練 | 消火器操作含む消防・避難訓練を年2回以上実施、報告 |
これらの研修を行う目的は、「利用者の生命・尊厳・人権を守る」ことと、「社会的信頼性のあるサービス提供」を行うことと言えます。
以下にそれぞれの研修等の目的と活動内容を個別にご説明します。
目的:利用者に対する虐待を未然に防ぎ、早期発見・早期対応を可能にする。
理由:障害者は外部への訴えが困難な場合が多く、内部体制による見守りと早期対応が不可欠であるため。
理由:過度な拘束は人権侵害に直結するため、その必要性・代替手段の検討が継続的に求められる。
委員会の構成:委員長・責任者。虐待防止委員会と一体的に設置・運営可
委員会の主な活動:拘束事例の検討、代替手段の評価、研修実施の確認。
研修の対象:身体拘束に関与するすべての職員。
研修の内容:拘束の法的制限、代替手段、事例検討、記録の取り方。
目的:感染拡大を防ぎ、利用者・職員の安全を確保する。
理由:障害福祉施設は集団感染リスクが高く、迅速な初動対応が命に関わる。
委員会:3か月に1回以上(居宅系は6か月に1回)定期的に開催
指針:感染症の予防およびまん延の防止のための指針を整備する
研修・訓練:従業者に対して年2回以上(居宅系は年1回以上)開催、実施する
目的:自然災害や感染症など非常事態でもサービスを維持する力を養う。
理由:利用者の生活・生命に直結する事業であるため、事業継続の計画と実践が不可欠。
対象:管理者・全職員。
内容:地震・感染症などの緊急事態発生時に事業を継続するための対応策・避難誘導・代替業務の準備など。
目的:災害発生時に要配慮者が迅速かつ安全に避難できる体制を整備。
根拠法:水防法、土砂災害防止法
内容:火災・地震などを想定した避難行動・連絡体制の整備等の避難確保計画を策定
年に1回以上訓練を実施し市区町村に報告する。
※消防訓練と重なる部分もありますが、根拠法、報告先が異なりますのでご注意ください。
内容:消火器の使用方法、初期消火の手順、火災時の通報・誘導方法および避難訓練。
年2回以上実施し、報告書を消防署へ提出する
代表の松下愛です。
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障害福祉事業所にとって法定研修は大切な義務です。
しかし適切に対応することでよりよい事業運営が可能となります。
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