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障害福祉事業所の法定研修・訓練
委員会について行政書士が解説

障害福祉事業所の法定研修

障害福祉サービス事業所の事業者は法令で決められた研修・訓練・委員会を適正に実施する必要があります。

こちらのページでは法定の研修・訓練・委員会の種類と概要、ポイントについて行政書士が解説します。

安心の事業所経営にお役立てください。

どのような法定研修があるの?

法定研修の種類

実地指導の対応

 

障害福祉サービス事業者が実施しなければならない研修・訓練・委員会には以下のものがあります。

 

区分 名称 内容・頻度
委員会 虐待防止委員会 法人単位で設置。定期的な会議と記録が必要。
委員会 身体拘束適正化委員会 年1回以上開催。記録と周知が必要。
研修 虐待防止研修 従業者に対し定期実施。新任時にも行う。
研修 身体拘束適正化研修 年1回以上、かつ新任時に実施。
研修 感染症対応研修 全従業員に対し実施。内容は感染症種別に応じる。
研修・訓練 BCP(業務継続計画)関連 訓練+研修を年1回以上、BCPの整備も義務。
訓練 避難訓練 年2回以上(1回は夜間想定)。記録が必要。
訓練 消火訓練(消防訓練) 消火器操作含む訓練を定期的に実施。
  • 訓練は年1~2回の実施と記録保存が監査時の確認事項です。

 

何のために行うの?

法定研修の目的

これらの研修を行う目的は、「利用者の生命・尊厳・人権を守る」ことと、「社会的信頼性のあるサービス提供」を行うことと言えます。

以下にそれぞれの研修等の目的と活動内容を個別にご説明します。

1.虐待防止委員会・研修

  • 目的:利用者に対する虐待を未然に防ぎ、早期発見・早期対応を可能にする。

  • 理由:障害者は外部への訴えが困難な場合が多く、内部体制による見守りと早期対応が不可欠であるため。

  • 委員会の主な活動:虐待事例の確認、対応マニュアルの整備、職員研修の企画・評価。
  • 研修の内容:虐待の定義、兆候、通報義務、対応フロー、過去事例の学習。

 

2.身体拘束適正化委員会・研修

 

  • 目的:身体拘束を最小限にとどめ、利用者の人権を尊重する運営を徹底する。

  • 理由過度な拘束は人権侵害に直結するため、その必要性・代替手段の検討が継続的に求められる。

  • 委員会の構成:管理者・サービス管理責任者・外部有識者を含む場合もあり。

  • 委員会の主な活動:拘束事例の検討、代替手段の評価、研修実施の確認。

  • 研修の対象:身体拘束に関与するすべての職員。

  • 研修の内容:拘束の法的制限、代替手段、事例検討、記録の取り方。

 

3.感染症対応研修

  • 目的:感染拡大を防ぎ、利用者・職員の安全を確保する。

  • 理由:障害福祉施設は集団感染リスクが高く、迅速な初動対応が命に関わる。

  • 対象:全職員。

  • 内容:感染経路、消毒・防護用具の使用、感染症流行時の対応方法。
     

4.BCP研修・訓練

  • 目的:自然災害や感染症など非常事態でもサービスを維持する力を養う。

  • 理由:利用者の生活・生命に直結する事業であるため、事業継続の計画と実践が不可欠。

  • 対象:管理者・全職員。

  • 内容:地震・感染症などの緊急事態発生時に事業を継続するための対応策・避難誘導・代替業務の準備など。

5.避難訓練

  • 目的:災害発生時に迅速かつ安全に避難できる体制を整備。

  • 理由:障害者の避難には特別な配慮が必要であり、訓練なくして実効性は保てない。

  • 対象:職員および利用者。

  • 内容:火災・地震などを想定した避難行動の確認と実地訓練(年2回以上、うち1回は夜間想定)。

6.消火訓練(消防訓練)

  • 目的:初期消火と火災対応の実践力を職員に習得させる。
  • 理由:初期消火が可能かどうかで被害規模が大きく変わるため。
  • 対象:全職員。
  • 内容:消火器の使用方法、初期消火の手順、火災時の通報・誘導方法。

法定研修の対応でお困りなら

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代表の松下愛です。
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障害福祉事業所にとって法定研修は大切な義務です。

しかし適切に対応することでよりよい事業運営が可能となります。

幣事務所では事業者さまと共に考え、最適なご提案を通して安心で安定した事業所運営のお役に立つことが願いです。

どうぞお気軽に、お問合せいただけましたら幸いです。

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