障害福祉事業では、各基準を順守することが大切です。
特に人員基準は実地指導でも指摘されることが多く注意が必要です。
こちらのページでは障害福祉事業の基準の概要と人員基準の算出に用いる常勤換算について、専門の行政書士が分かりやすく解説します。
障害福祉事業所を運営するには法令で定める『基準』を守ることが不可欠です。
『基準』に違反すると改善命令や報酬返還、最悪の場合は指定の廃止という事態にもなりかねないため、この『基準』を正確に理解し、違反することのないよう努力することが何より大切といえるでしょう。
障害福祉事業の『基準』は大別すると以下の3種類に分類されます。
人員基準:障害福祉サービスに必要な人員数や資格要件を定めるもの
設備基準:障害福祉サービスに必要な設備や室、その広さの要件を定めるもの
運営基準:障害福祉サービスの利用や運営の手順や必要書面、指針などを定めるもの
すべての基準が大切ですが、特に難しいのが人員基準といえます。
実地指導の際に、人員配置における資格要件を充たしていない、人員が不足しているなどの指摘されるケースが目立ちます。
職員の日々の勤務状況をチェックし、基準違反がないか常に気を配ることが大切です。
では次に「常勤換算」について説明します。
障害福祉関係の人員基準では、しばしば「常勤換算」というワードが登場します。
常勤換算とは、ある事業所の全ての職員の1週間の勤務時間を、その事業所の常勤職員1人の1週間の勤務時間で割ることで、その事業所の職員の数が常勤職員の人数に換算して何人分であるかを算出する方法のことです。
事業所の職員の配置数を示すのに、『常勤換算で1.3人の配置が必要』などとされます。
●常勤換算後の人数
全職員の1週間の合計勤務時間÷常勤職員の1週間の勤務時間
●常勤換算の例
例1:全職員数4人・常勤職員の1週間の勤務時間が40時間の事業所
全職員4人の1週間の勤務時間が
職員A 40時間(常勤)
職員B 20時間(非常勤)
職員C 40時間(常勤)
職員D 20時間(非常勤)
常勤換算すると、
(40+20+40+20)÷40=3人
例2:全職員5人・常勤職員の1週間の勤務時間が35時間の事業所
全職員5人の1週間の勤務時間
職員A 35時間(常勤)
職員B 20時間(非常勤)
職員C 35時間(常勤)
職員D 30時間(非常勤)
職員E 30時間(非常勤)
常勤換算すると、
(35+20+35+30+30)÷35=4.25人
代表の松下愛です。
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障害福祉事業では人員基準も細かく定められておりますが、安定した継続的な運営のためには正しく理解して遵守することが大切です。
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