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横浜市で共同生活援助(グループホーム)
を開設するための要件と注意点【保存版】

放デイ行政書士

障害福祉サービスの一つである「共同生活援助(グループホーム)」を立ち上げるにあたっては、法令に基づいた人員・設備・運営体制の整備が必要です。

本記事では、開設時に押さえるべき「要件」と「注意点」を行政書士が分かりやすく解説します。

共同生活援助(障害者グループホーム)とは?

放デイ

共同生活援助とは、障害のある方が地域で自立した生活を送るために、共同生活住居において日常生活上の支援を受けながら暮らすサービスです。

一般的なのは介護サービス包括型で、他に24時間体制が必要な日中サービス支援型、介護を外部に委託する外部サービス利用型の3類型があります。

主なサービスは夜間の支援になりますが、「日中サービス支援型」の場合は、日中も含めた包括的な支援体制が求められます。

 

 

共同生活援助の開設に必要な主な要件

共同生活援助の開設(新規指定)には、次の「人員基準」「設備基準」「運営基準」を満たした上で、指定権者(横浜市など)の窓⼝に申請する必要があります(指定申請)。

1.人員基準

共同生活援助では、以下の職種の配置が必要です。

* 管理者:事業所の職員‧業務の管理を⼀元的に担当。いわゆる施設⻑に該当

* サービス管理責任者:個別⽀援計画の作成、職員へのアドバイス、関係機関との連絡調整など担当

* 世話人:主に⾷事提供や掃除など家事の援助、その他⽇常⽣活上必要な⽀援や相談を担当

* 生活支援員:主に⾷事や⼊浴、排泄など、利⽤者の介護を担当

* 夜間支援従事者:介護サービス支援型では不要だが、配置により「夜間⽀援等体制加算」を算定可

人員基準

※管理者は常勤。原則として専従だが、管理者の責務を果たせる場合には、同じ事業所の他の職種、他事業所の管理者やサービス管理責任者、その他の職種と兼務可能。

※サービス管理責任者は、複雑な資格要件がある(所定の分野での実務経験と、実務経験に応じた所定の研修を修了している必要があり、5年ごとの更新研修の受講も必須)。障害者グループホームの場合、⾮常勤で配置可能常勤換算上の⼈数の定めもなく、業務に⽀障がなければ他職種との兼務も可能。

※世話人は前年度の平均利⽤者数(開業時は定められた推定値)に対し6:1以上配置する(常勤換算)

 
※生活支援員は前年度に障害⽀援区分3以上の利⽤者がいる場合(開業時は⾒込み)、上記の比率の合計数以上の人数が必要(常勤換算)
 
 

2. 設備基準

障害者グループホームの事業所を開業するには、共同⽣活住居が1つ以上、定員が4⼈以上必要です。

30分程度で移動できる範囲内であれば、1つの事業所に複数の共同生活住居を設置できます。

事業所(定員4名以上)

共同生活住居
(定員2~10名)

-ユニット-

●居室

●⾵呂

●居間‧⾷堂

●洗⾯所‧トイレ

●台所

共同生活住居
(定員2~10名)

ユニット

●居室

●⾵呂

●居間‧⾷堂

●洗⾯所‧トイレ

●台所

共同生活住居
(定員2~10名)

ユニット

●居室

●⾵呂

●居間‧⾷堂

●洗⾯所‧トイレ

●台所

※共同⽣活住居は複数の居室があり、居間、⾷堂、⾵呂、トイレなどを共有する⼀つの建物

主な留意点

●ユニットの設備

・居室は原則1人部屋で、7.43㎡(4.5畳)以上あること

・利用者の特性に応じた設備 

●消防法関係(所管の消防署に要相談)

・「防火対象物使用開始届」の提出と現地調査に合格

・消火器・自動火災報知機が必要 

・区分4以上の利用者が8割超:火災通報装置・スプリンクラー

●建築基準法関係 (建築指導課に要相談)

・床面積200㎡以上の場合:建築確認申請・用途変更必要 

3.運営基準

共同生活援助の事業を行うには基準を順守し、以下のような書面に整備する必要があります。

● 運営規程

● 重要事項説明

● サービス内容

● 個別⽀援計画

● 整備‧保管すべき記録

● 家賃、⾷材料費などの受領

● 地域との連携

● 協⼒医療機関

● 緊急時の対応

● 業務継続計画の策定

● 緊急時の対応

● 虐待の防⽌

● ⾝体拘束の禁⽌

● 提供拒否の禁⽌

● 利益供与の禁⽌ ・・・ 

 

共同生活援助を開設するまでの流れ

共同生活援助の開設(新規指定)は、概ね次の流れで進みます。

※横浜市の新設補助を利用する場合は募集は年に1回です。

6か月前:法人設立

個人では指定は受けられません。株式会社・合同会社・NPO法人などの法人格が必要です。

4~5か月前:物件選定・職員募集

特に注意が必要なのが物件の選定です。
建築基準法・消防法に適合していることが必要です。

3~4か月前:建築指導課・消防署への事前相談

物件の目途が立ったら早めに建築指導課・消防署に相談します。

~3か月前:物件契約

物件の契約をしたら、内装工事にかかります。昨今は人手不足・資材不足で工事も遅れる傾向にあるためより早めに着手したほうがよいかもしれません。

3か月前:協力医療機関選定・地域連携推進会議の設置準備
     入居者募集等

共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ施設のなるべく近くに協力医療機関を定めておく必要があります。

地域連携推進会議は、施設等と地域が連携することにより、利用者と地域との関係づくり 、地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進 等の目的を達成するため、地域の関係者を含めた外部の方が参画する会議体で、令和7年4月1日から義務化されているものです。 

 

2か月前(指定希望日の前々月末日):指定申請書の提出

指定

ようやく事業開始、おめでとうございます。

なお、指定日は各月の1日限りです。

見落としがちな注意点

✓人員配置があいまい

障害者グループホームの時間帯は「夜間及び深夜」と「それ以外」に分かれます。

世話⼈‧⽣活⽀援員は、夜間及び深夜以外の時間帯で⼈員基準を満たすように配置する必要があり、世話⼈・⽣活⽀援員が「夜間及び深夜」に勤務したとしても、その時間を世話⼈や⽣活⽀援員としての常勤換算に含めて基準を満たすことはできません。

世話⼈や⽣活⽀援員が夜間⽀援従事者になる場合は、「世話⼈(あるいは⽣活⽀援員)兼夜間⽀援従事者」として配置したうえで、世話⼈や⽣活⽀援員としての勤務時間数と夜間⽀援従事者としての勤務時間数を分けて管理する必要があります。

また2024年度より「⼊居者の意思に反した異性介助が⾏われないよう、本⼈の意向を把握し、意向に沿ったサービス提供体制を確保すること」が努⼒義務となりました。⼈員配置については、⼈数だけでなく性別についても考慮する必要があります。

 

行政書士に相談するメリットとは?

共同生活援助の開設は、

  • 法人設立

  • 物件選定

  • 人材要件

  • 指定申請書の作成・指定

まで長い道のりです。

幣事務所は障害福祉事業サポートに特化した事務所として、法人設立のご相談から申請書の作成まで支援いたします。

また開設後も慣れない作業の連続かと思いますが、共に悩み考えながら安心の運営の支援をいたします。

 

共同生活援助の開設をご検討の方はご相談ください

放デイ行政書士

代表の松下愛です。
あなたのお悩みを解決します!​

 

  • 横浜市で共同生活援助を始めたい
  • 物件を契約する前に確認したい
  • サビ管の要件が不安
  • フランチャイズ加入を検討している

開業は大きな投資です。
“知らなかった”では済まないこともあります。

幣事務所では事業者さまと共に考え、最適なご提案を通して安心で安定した事業所運営のお役に立つことが願いです。

どうぞお気軽に、お問合せいただけましたら幸いです。

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