「横浜市で放課後等デイサービスを開業したい」
「新規指定の要件が難しそうで不安」
「物件を契約してから失敗したくない」
近年、横浜市でも放課後等デイサービス(以下、放デイ)の開業相談が増えています。しかし、制度は年々厳格化しており、“なんとなく始める”ことはできません。この記事では、横浜市で放課後等デイサービスを新規指定取得するための要件と、開業前に必ず知っておくべき注意点を、行政書士の視点で分かりやすく解説します。
横浜市での新規指定は、概ね次の流れで進みます。
個人では指定は受けられません。株式会社・合同会社・NPO法人などの法人格が必要です。
ここが最大の落とし穴です。
用途地域・建築基準法・消防法の適合が必要になります。
管理者
児童発達支援管理責任者(児発管)
児童指導員等
を基準どおり配置できなければなりません。
横浜市は年に数回事前相談の機会が設けられております。
事前相談は期日がありますので事前に日程を確認しておくことが大切です。
書類は膨大です。運営規程、重要事項説明書、勤務形態一覧表、平面図、誓約書など多数提出します。
ここまで通常半年はかかります。
横浜市でも、国基準に基づき次の配置が必要です。
□管理者(常勤)
□児童発達支援管理責任者(専任)
□児童指導員または保育士
特に児発管は「実務経験要件」を満たしていなければなりません。
ここを誤認して申請が止まるケースが非常に多いです。
横浜市では、平面図の確認が厳格に行われます。
物件契約前に必ず専門家に確認すべきポイントです。
□指導訓練室(十分な広さ)
□相談室
□事務室
□トイレ
開業後すぐに運営指導対象になるため、最初から“指導目線”で整備しておくのがおすすめです。
□運営規程
□重要事項説明書
□個別支援計画
□苦情解決体制
□虐待防止
代表の松下愛です。
あなたのお悩みを解決します!
横浜市で放課後等デイサービスを始めたい
児発管の要件が不安
フランチャイズ加入を検討している
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“知らなかった”では済まない世界です。
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