障害福祉サービス等では、利用者本人または他の利用者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束などの利用者の行動を制限する行為をしてはいけないと定められています。
そのため、障害福祉サービス等の事業所には、不適切な身体拘束などを防ぐための取り組みが義務付けられており、身体拘束廃止未実施減算は、この取り組みを怠ったときに適用される減算です。
次の4つの運営基準を満たさない場合は減算が適用されます。
いずれか1つでも満たさない場合は減算となります。
※1:身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも可能です。また、事業所単位ではなく、法人単位での委員会設置も可能です。
※2:「1年に1回以上」とは、年度ではなく、直近1年で考えます。
注意点について、順番に見ていきます。
次の場合は減算となります:記録の不備
※身体拘束などの実施が減算対象となるわけではありません。
身体拘束適正化検討委員会では、次のような取り組みをします。
〈身体拘束適正化検討委員会の役割〉
・身体拘束などについて報告するための様式を整備する
・報告された身体拘束などの事例を集計し、分析する※
・報告された事例と分析結果を従業者に周知徹底する
・廃止へ向けた方策を講じた後に、その効果について検証する
※分析にあたっては発生時の状況などを分析し、発生原因、結果などを取りまとめ、事例の適正性と廃止へ向けた方策を検討します
次の場合は減算となります:身体拘束適正化検討委員会を開催していない
※1年度に1回以上ではなく、直近1年以内に1回以上実施する
次の場合は減算となります:指針が整備されていない。
次の場合は減算となります:身体拘束適正化のための研修を実施していない
※1年度に1回以上ではなく、直近1年以内に1回以上実施する
代表の松下愛です。
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障害福祉事業所にとって身体拘束の廃止は大切な義務であり、適切に対応することでよりよい事業運営が可能となります。
幣事務所では事業者さまと共に考え、最適なご提案を通して安心で安定した事業所運営のお役に立つことが願いです。
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