障害福祉コンサル・国保連請求代行なら

行政書士法人松下崎山事務所

    神奈川県横浜市中区海岸通4-23マリンビル508

障害福祉事業所の身体拘束廃止未実施減算
について行政書士が解説

身体拘束未実施

障害福祉サービス等では、利用者本人または他の利用者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束などの利用者の行動を制限する行為をしてはいけないと定められています。

そのため、障害福祉サービス等の事業所には、不適切な身体拘束などを防ぐための取り組みが義務付けられており、身体拘束廃止未実施減算は、この取り組みを怠ったときに適用される減算です。

身体拘束未実施減算の要件

次の4つの運営基準を満たさない場合は減算が適用されます。

いずれか1つでも満たさない場合は減算となります。

(1)身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること
 
(2)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的(少なくとも1年に1回以上)に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を行うこと(※1、※2)
 
(3) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
 
(4)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(少なくとも1年に1回以上)に実施すること
 

※1:身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも可能です。また、事業所単位ではなく、法人単位での委員会設置も可能です。

※2:「1年に1回以上」とは、年度ではなく、直近1年で考えます。

 

 

注意点について、順番に見ていきます。

身体拘束などを実施する場合には、必要な記録を残す

やむを得ず身体拘束などを実施する際には、定められた内容を記録します。
 
身体拘束などを実施したにも関わらず、記録されていない場合は減算になります。
 
身体拘束などを実施した際に記録しておくこと
 
・身体拘束などを実施した時間
 
・どのように実施したのか
 
・その際の利用者の心身の状況
 
・緊急やむを得ない理由
 
切迫性、非代替性、一時性の三つの要件全てを満たしていること。
かつ、組織としてそれらの要件の確認などの手続きを行った旨を記録します

次の場合は減算となります:記録の不備

※身体拘束などの実施が減算対象となるわけではありません。

身体拘束適正化検討委員会を開催し、その結果を従業者に周知徹底する

身体拘束適正化検討委員会では、次のような取り組みをします。

〈身体拘束適正化検討委員会の役割〉

・身体拘束などについて報告するための様式を整備する

・報告された身体拘束などの事例を集計し、分析する※

・報告された事例と分析結果を従業者に周知徹底する

・廃止へ向けた方策を講じた後に、その効果について検証する

 

※分析にあたっては発生時の状況などを分析し、発生原因、結果などを取りまとめ、事例の適正性と廃止へ向けた方策を検討します

 

身体拘束適正化検討委員会は虐待防止委員会と一体的に設置・運営できます。
 
事業所単位ではなく、法人単位での設置・開催でも問題ありません。
 
またテレビ会議などでの実施でも問題ありません。
 
委員会のメンバーは、第三者や専門家なども加えた幅広い職種で構成し、責務や役割分担を明確にし、専任の適正化対応策担当者を決めます。
 
個人情報の扱いにはお気を付けください。
 

次の場合は減算となります:身体拘束適正化検討委員会を開催していない

※1年度に1回以上ではなく、直近1年以内に1回以上実施する

 身体拘束等の適正化のための指針を整備する

やむを得ず利用者の身体拘束をしなければならない場合の基準やルール、従業者が取るべき行動などを、指針として作成・保管しなければなりません。
 
指針には以下の盛り込むのがよいでしょう。
・事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
 
・身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項
 
・身体拘束等の適正化の研修に関する基本方針
 
・事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
 
・身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
 
・利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
 
・その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
 

次の場合は減算となります:指針が整備されていない。

 身体拘束などの適正化のための研修を実施する

研修実施後は研修の記録(議事録)を作成し、研修で使った資料などと一緒に保管します。
 
身体拘束適正化のための研修は虐待防止研修と性質が似ているため、同時に実施するといいでしょう。
 
ただし同時に開催した場合も、虐待防止と身体拘束の研修記録は別で用意するか、同じ記録でもそれぞれ内容を分けて記載するようにします。
 
事業所で研修を行う余裕がなければ、自治体や民間事業者などが提供する研修を上手に活用しましょう。

次の場合は減算となります:身体拘束適正化のための研修を実施していない

※1年度に1回以上ではなく、直近1年以内に1回以上実施する

未実施減算の単位数

 
以下のサービスは基本報酬の10%が減算されます。
・療養介護
・施設入所支援
・障害者支援施設が行う昼間実施サービス
・共同生活援助
・宿泊型自立訓練
・障害児入所施設
以下のサービスは基本報酬の1%が減算されます。
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・生活介護
・短期入所
・自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)
・就労選択支援
・就労移行支援
・就労継続支援A型/B型
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
 
※障害者支援施設が行う昼間実施サービスを除く
 

身体拘束未廃止の対応でお困りなら

障害福祉行政書士画像

代表の松下愛です。
あなたのお悩みを解決します!​

障害福祉事業所にとって身体拘束の廃止は大切な義務であり、適切に対応することでよりよい事業運営が可能となります。

幣事務所では事業者さまと共に考え、最適なご提案を通して安心で安定した事業所運営のお役に立つことが願いです。

どうぞお気軽に、お問合せいただけましたら幸いです。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

障害福祉事業所の法定研修
就労継続支援B型の法改正について
国保連請求代行への問い合わせ

お問合せはお気軽にどうぞ

045-827-3640
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

(予めご連絡いただければ随時対応いたします)

お問合せは
お気軽にどうぞ

障害福祉・国保連請求代行行政書士

お電話でのお問合せ・相談予約

045-827-3640

<受付時間>
9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

(予めご連絡いただければ随時対応いたします)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
松下崎山事務所

住所

〒231-0002
横浜市中区海岸通4-23
マリンビル508

アクセス

みなとみらい線馬車道駅
徒歩3分
有料駐車場あり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日
(予めご連絡いただければ随時対応いたします)

新着情報・お知らせ

2025/1/28
国保連請求代行サービスご案内ページを更新しました
2024/12/25
処遇改善加算とは」解説ページを更新しました
2024/11/15
ホームページを公開しました