児発・放課後等デイサービスの
運営指導の注意点は?

障害福祉事業所の実地指導

児童発達支援・放課後等デイサービスを運営していると、必ず向き合うことになるのが「運営指導」です。

「何を見られるのか分からない」

「過去に指摘を受けたが、改善方法が正しかったのか不安」このようなご相談を、多くいただきます。

この記事では、児発・放デイの運営指導について、実際の指摘事項を踏まえながら、行政書士の視点で分かりやすく解説します。

運営指導とは?

実地指導の対応

運営指導とは、障害福祉サービス事業者のより適正な運営を目的として、都道府県・市区町村などの地方自治体が事業所を訪問して行うヒアリングや法定書類の確認作業のことです。

実地指導は運営の適正化とより望ましい障害者支援を目的として行われるもので、すべての事業者に対して実施されます。

運営指導は原則として、新たに指定を受けてから1年以内、その後は3年に1回をめどに実施されます。

運営指導と監査のちがい

「運営指導=監査」と思われている事業所も少なくない印象です。

しかし運営指導は事業者のレベルアップを図ることを主眼として、関係法令や制度の趣旨、目的の周知及び理解の促進、過誤・不正請求の防止の観点から算定要件等の周知など、障がい者総合支援制度の適正な運営を図るための行政指導であり、直ちに処分を目的とするものではありません。

ただし、度重なる指導を行っても改善が行われない場合は、監査へ移行します。

 

児発・放デイの運営指導で多い指摘事項

 

ここからは、児発・放デイの運営指導で実際に多い指摘事項を分野別に解説します。

①人員配置基準違反

最も多いのが次のような人員配置に関する指摘です。
□ 基準人員の配置不足
 
□ 常勤要件の誤解
 
□ 加配要員の配置基準の誤解
特に判断が難しく、また誤解の多いのは、基準人員の不足による加配要件の欠如ではないでしょうか。毎月のシフトは念入りにチェックしましょう。
もしシフトに不安がある場合は、専門家にチェックしてもらうと安心です。

②個別支援計画の不備

次に指摘が多いのは個別支援計画関連です。

□  アセスメントの記録不足

□  モニタリング未実施

□  見直しの未実施

□  利用者・保護者の同意不備

形式はきちんと整えていても、「内容が抽象的・一般的」「具体的支援と一致していない」などの指摘がされることもあります。

③加算の算定の誤り

報酬の返還につながりやすいのが加算です。

□  児童指導員等加配加算の要件誤認

□  専門的支援体制加算の要件誤認

□  個別サポート加算の根拠不足

なお主な加算は「体制届」「実績」「記録」の三点が揃っていなければなりません。

④重要事項説明書・運営規程の不備

□営業日・営業時間・サービス提供時間が実態と異なる

□利用者負担の記載ミス

□変更内容が反映されていない

□利用者負担の記載ミス

特に改定後の更新漏れには注意が必要です。

 

身体拘束・虐待防止関連

近年、特に厳しく確認されている分野です。

委員会の未設置

年1回以上の研修未実施

指針の未整備

記録の不備

形式だけでなく、実際に運用されているかも確認されます。

不備があると減算につながりかねないので注意が必要です。

指摘を受けないための3つのポイント

放課後等デイサービスの運営指導の対応

違反の指摘を受けると大幅な報酬返還につながることも。

適正な運営で指摘を受けないためのポイントを3つご紹介します。

① 「記録主義」を徹底する

福祉行政は「やったかどうか」ではなく「記録があるかどうか」で判断されます。

実施した会議、支援、研修は必ず記録を残してください。

② 実態と書類を一致させる

運営規程や勤務表が現場とズレている事業所は非常に多いです。

特に人員体制は、日々の実態と完全に一致している必要があります。

③ 加算は“攻めすぎない”

「取れる加算は全部取る」という姿勢はリスクを高めます。

要件を100%満たせるもののみ算定することが、長期的には安定経営につながります。

 
まとめ

児発・放デイの運営指導対策とは

 

児発・放デイの運営指導は、決して怖いものではありません。

しかし、

人員配置

個別支援計画

加算算定

記録管理

これらに不備があると、報酬返還や監査移行のリスクが高まります。

日々の積み重ねこそが最大の対策です。

運営指導対策は、“問題が起きてから”ではなく、“起きる前”が最も重要なのです。

 

運営指導の対策でお困りなら

障害福祉行政書士画像

代表の松下愛です。
あなたのお悩みを解決します!​

障害福祉事業所にとって運営指導は大きな課題です。

しかし上述のように、適切に対応することでよりよい事業運営が可能となります。

「一度も専門家にチェックしてもらったことがない」

「過去に指摘を受けたことがある」

「加算が正しいか不安」

そのような事業所様は、一度専門家に相談されてみてはいかがでしょう。

幣事務所では事業者さまと共に考え、最適なご提案を通して安心で安定した事業所運営のお役に立つことが願いです。

どうぞお気軽に、お問合せいただけましたら幸いです。

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

運営指導 放課後等デイサービス
就労継続支援B型の法改正について
国保連請求代行への問い合わせ

お問合せはお気軽にどうぞ

045-827-3640
受付時間
10:00~18:00
定休日
日曜・祝日

(予めご連絡いただければ随時対応いたします)

お問合せは
お気軽にどうぞ

障害福祉・国保連請求代行行政書士

お電話でのお問合せ・相談予約

045-827-3640

<受付時間>
9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

(予めご連絡いただければ随時対応いたします)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人Ai-mats

住所

〒231-0002
横浜市中区海岸通4-23
マリンビル604

アクセス

みなとみらい線馬車道駅
徒歩3分
有料駐車場あり

受付時間

10:00~18:00

定休日

日曜・祝日
(予めご連絡いただければ随時対応いたします)

新着情報・お知らせ

2025/1/28
国保連請求代行サービスご案内ページを更新しました
2024/12/25
処遇改善加算とは」解説ページを更新しました