就労移行支援事業所では、これまでは定員を20名以上としなければならないとされていました。
しかし令和6年度の改正により運営基準における利用定員規模が見直され、「定員10名以上」からでも実施が可能となりました。
これにより、新規参入にあたっての人員配置が大幅に緩和されます。
また少人数による一般就労のための訓練の実施など、単独型の事業所ではこれまではできなかったサービスの提供も可能になると思われます。
代表の松下愛です。
あなたのお悩みを解決します!
障害福祉事業では、定期的にある法改正のキャッチアップも非常に大切です。
適切に対応することでよりよい事業運営が可能となります。
幣事務所では事業者さまと共に考え、最適なご提案を通して安心で安定した事業所運営のお役に立つことが願いです。
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