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就労継続支援B型の報酬体系と
令和6年度法改正とは?

就労継続支援A型

障害福祉事業所の主な収入は、「単位」という基準により算出された国からの給付です。

令和6年(2024年)4月に、就労継続支援B型事業所の報酬体系について改正がありました

このページでは令和6年4月の改正内容と、改正をふまえた就労継続支援B型事業所の報酬体系についてご説明しております。

改正をふまえた基本報酬と加算

令和6年に改正された報酬体系

就労継続支援A型の基本報酬

令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス報酬改定における、就労継続支援B型に関する主な変更点は以下のとおりです。

 

基本報酬の見直し

●平均工賃月額に応じた報酬体系のメリハリ強化

平均工賃月額が高い事業所には報酬が引き上げられ、低い事業所には引き下げられるなど、報酬体系の差別化が図られました。 

 

新たな人員配置基準の創設

人員配置「6:1」の報酬体系の新設

従来の7.5:1や10:1に加え、職業指導員と生活支援員の配置を6:1とする新たな報酬区分が設けられました。 

 

加算・減算の新設および見直し

●目標工賃達成加算の新設

各都道府県の工賃向上計画に基づき、事業所が自らの工賃目標を達成した場合に、1日あたり10単位の加算が新設されました。 

●短時間利用減算の新設

利用者のうち、1日の利用時間が4時間未満の方が全体の50%以上を占める場合、基本報酬が30%減算される仕組みが導入されました。 

 

●目標工賃達成指導員配置加算の見直し

既存の目標工賃達成指導員配置加算の要件と報酬単位数が見直されました。

手厚い人員体制の基準が見直され、職業指導員および生活支援員の総数が常勤換算で6:1以上、かつ目標工賃達成指導員を含めて5:1以上の配置が求められます。

 

 

平均工賃月額の算定方法の見直し

 障がい特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる事業所への配慮として、平均利用者数を用いた新たな算定式が導入されました。 

 

その他の変更点

●施設外就労の実績報告書の提出義務の廃止

自治体の事務負担軽減のため、事業所から市区町村への毎月の施設外就労に関する実績報告の提出が不要となりました。ただし、実績記録書類の作成・保管義務は継続されます。 

 

●福祉・介護職員等処遇改善加算の一本化

従来の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が統合され、4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」として再編され、加算率も引き上げられました。 

 

これらの改定により、事業所の運営や支援内容に影響が生じる可能性があります。

詳細や具体的な対応については、厚生労働省の公式発表や関連資料をご参照の上、適切な準備を進めてください。 

令和6年の改正をふまえた

就労継続支援B型の基本報酬と加算

就労継続支援A型の生産活動収支

上述の法改正をふまえた、就労継続支援B型事業所の基本報酬と加算は以下のようになります。

基本報酬

就労継続支援B型のサービス費は、工賃基準による報酬体系であるⅠ~Ⅲと、支援内容に基づく報酬体系であるⅣ~Ⅵの適用区分があり、事業所がその運営方針や提供する支援内容に応じていずれかを選択することになります。

 

●サービス費Ⅰ~Ⅲ:平均工賃による報酬体系  

  平均工賃(利用者の収入の平均額)に基づいて報酬が決定されます。
高い工賃を実現する事業所ほど高い報酬区分が適用されます。

●サービス費Ⅳ~Ⅵ:平均工賃によらない報酬体系  

  平均工賃に関係なく、支援の質や利用者へのサポート内容に基づいて報酬が決まります。
主に利用者の特性や事業所の役割に応じた支援を重視しています。 

 

 

サービス費Ⅰ~Ⅵの区分は、以下の人員配置により決まっております。

サービス費Ⅰ・Ⅳ: 人員配置6:1
サービス費Ⅱ・Ⅴ: 人員配置7.5:1
サービス費Ⅲ・Ⅵ: 人員配置10:1

加算等について

就労継続支援B型事業所における報酬には、基本報酬に加えて、特定の条件を満たすことで加算が適用される仕組みがあります。

以下に、主な加算の種類とその概要をまとめました。

 

●目標工賃達成加算

概要: 各都道府県の工賃向上計画に基づき、事業所が自らの工賃目標を設定し、その目標を
 達成した場合に適用される加算です。1日あたり10単位が加算されます。

要件: 目標工賃達成指導員を配置し、工賃向上計画を作成・実施していることが必要です。

 

●目標工賃達成指導員配置加算

概要:人員配置6:1で工賃による報酬体系を算定している事業所で、「工賃工場計画」
 を作成し、目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し
目標工賃の達成に
 
向けた取り組みを行う事業所に適用される加算です。

要件:職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上、かつ当該目標工賃達
 成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で5:1
以上

・利用定員 報酬単価

 20人以下 45単位

 21人以上40人以下 40単位

 41人以上60人以下 38単位

 61人以上80人以下 37単位

 81人以上 36単位

・解説:目標工賃達成指導員には特に資格要件はありません。また「常勤換算」で配置すれ
 ばよく必ずしも常勤の職員を配置する必要がないことから、工賃向上計画さえ作成できれ
 ば取得は難しくない加算とえいます。
 

 

 

●福祉・介護職員等処遇改善加算

概要: 従来の以下の3つの加算が統合され、新たに「福祉・介護職員等処遇改善加算」とし
 て一本化されました。

  1. 福祉・介護職員処遇改善加算
  2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
  3. 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

この統合により、加算の仕組みが簡素化され、事業所の取り組み状況や職員の処遇改善計画に応じて、4段階の加算区分が設定されました。

また加算率も引き上げられました。各事業所は、状況に応じて適切な加算区分を選択し、申請します。

 

●ピアサポート実施加算

・概要:令和3年度から創設された加算で、障害のある従業者が自身の経験を活かし、利用
 者に対して就労や生産活動に関する相談支援を行った場合に、1人の利用者につき月額100
 単位が加算される制度です。

・ 主な算定要件:

  1. 対象サービス費
    • 労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、(Ⅴ)、または(Ⅵ)を算定していること。
  2. ピアサポーターの配置
    • 地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修(基礎研修および専門研修)」を修了した、障害者または過去に障害者であったと都道府県知事が認める者を、事業所の従業者として配置していること。 
  3. 従業者への研修実施
    • ピアサポーターが、事業所の従業者に対して、障害者への配慮等に関する研修を年1回以上実施していること。

・解説・ピアサポート実施加算は、ピアサポートの専門性を評価し、利用者と同じ立場から
 の相談・助言を通じて、利用者の自立意欲の向上や地域生活における不安解消に効果をも
 たらすことが期待されています。

 

●短時間利用減算

  • 概要: 短時間の利用者が多い事業所に対する基本報酬の減算が新設されました。
  • 要件: 算定利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上である場合、基本報酬が減算されます。ただし、個別支援計画で一般就労等に向けた利用時間延長のための支援が位置付けられ、実際に支援を実施した場合、または短時間利用となるやむを得ない理由がある場合は、利用者数の割合の算定から除外されます。
  • 減算率: 所定の単位数の70%が適用されます。

 

 

これらの加算を適用することで、事業所は提供するサービスの質を向上させ、利用者への支援が充実することが期待できます。
各加算の詳細な要件や手続きについては、お気兼ねなくお問合せください。 

 

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