障害福祉事業所の主な収入は、「単位」という基準により算出された国からの給付です。
令和6年(2024年)4月に、就労継続支援A型事業所の報酬体系について改正がありました。
このページでは令和6年4月の改正内容と、改正をふまえた就労継続支援A型事業所の報酬体系についてご説明しております。
令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス報酬改定における、就労継続支援A型に関する主な変更点は以下のとおりです。
就労継続支援A型事業所の基本報酬におけるスコア方式が見直されました。
具体的には、生産活動収支や平均労働時間に応じた評価項目が再構築され、事業所の運営状況に応じたメリハリのある報酬体系が導入されています。
過去3年間の生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上であるかどうかにより、スコアが算定されます。
これにより、事業所の経営努力や生産性向上が評価される仕組みとなっています。
利用者の一般就労に向けた知識や能力の向上を目的とした支援について、関係機関との連携が必須とされ、その具体的な取り組み内容や評価方法が明確化されています。
これらの改定により、事業所の運営効率やサービスの質の向上が一層求められるようになりました。
就労継続支援A型の基本報酬は、利用者の1日あたり平均労働時間に加え、事業所の質を評価する指標に基づき算定するスコア方式が導入されております。
主なスコア指標は次のようなものになります(令和6年改正後)
●労働時間
利用者の1日あたり平均労働時間の長さを評価。長いほど高評価。
●生産活動
生産活動収支(収益と費用の差)が賃金総額を上回るかどうかを評価。
●多様な働き方
多様な働き方を提供している事業所を評価。ただし、評価点数の上限が引き下げられ、規程の有無に焦点が移行。
●支援力向上
職員の研修や支援スキル向上のための取り組み状況を評価。
●経営改善計画(新設)
経営改善計画の提出状況や改善努力を評価。未提出や連続提出には減点。
●利用者の知識および能力向上(新設)
利用者が就労に必要な知識や能力を高めるための取り組みを評価。
●一般就労への移行実績
一般就労への移行者数や割合を評価。これは従来から存在する指標。
これらの指標に基づき、事業所ごとにスコアが算出され、そのスコアに応じて基本報酬が決定されます。
代表の松下愛です。
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障害福祉事業では、定期的にある法改正のキャッチアップも非常に大切です。
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