障害福祉コンサル・国保連請求代行なら

行政書士法人松下崎山事務所

    神奈川県横浜市中区海岸通4-23マリンビル508

就労継続支援A型の報酬体系と
令和6年度法改正とは?

就労継続支援A型

障害福祉事業所の主な収入は、「単位」という基準により算出された国からの給付です。

令和6年(2024年)4月に、就労継続支援A型事業所の報酬体系について改正がありました。

このページでは令和6年4月の改正内容と、改正をふまえた就労継続支援A型事業所の報酬体系についてご説明しております。

 
改正をふまえた基本報酬と加算

令和6年に改正された報酬体系

就労継続支援A型の基本報酬

 

令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス報酬改定における、就労継続支援A型に関する主な変更点は以下のとおりです。

 

基本報酬の見直し

就労継続支援A型事業所の基本報酬におけるスコア方式が見直されました。

具体的には、生産活動収支や平均労働時間に応じた評価項目が再構築され、事業所の運営状況に応じたメリハリのある報酬体系が導入されています。 

 

生産活動収支の評価

過去3年間の生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上であるかどうかにより、スコアが算定されます。

これにより、事業所の経営努力や生産性向上が評価される仕組みとなっています。 

 

利用者の知識・能力向上の支援

利用者の一般就労に向けた知識や能力の向上を目的とした支援について、関係機関との連携が必須とされ、その具体的な取り組み内容や評価方法が明確化されています。 

これらの改定により、事業所の運営効率やサービスの質の向上が一層求められるようになりました。

就労継続支援A型事業所の基本報酬と加算

就労継続支援A型の法改正

 

上述の法改正をふまえた、就労継続支援A型事業所の基本報酬と加算は以下のようになります。

基本報酬

就労継続支援A型の基本報酬は、利用者の1日あたり平均労働時間に加え、事業所の質を評価する指標に基づき算定するスコア方式が導入されております。

 

主なスコア指標は次のようなものになります(令和6年改正後)

●労働時間
利用者の1日あたり平均労働時間の長さを評価。長いほど高評価。

●生産活動
生産活動収支(収益と費用の差)が賃金総額を上回るかどうかを評価。

●多様な働き方
多様な働き方を提供している事業所を評価。ただし、評価点数の上限が引き下げられ、規程の有無に焦点が移行。

●支援力向上
職員の研修や支援スキル向上のための取り組み状況を評価。

●経営改善計画(新設)
経営改善計画の提出状況や改善努力を評価。未提出や連続提出には減点。

●利用者の知識および能力向上(新設)
利用者が就労に必要な知識や能力を高めるための取り組みを評価。

●一般就労への移行実績
一般就労への移行者数や割合を評価。これは従来から存在する指標。

 

これらの指標に基づき、事業所ごとにスコアが算出され、そのスコアに応じて基本報酬が決定されます。

 

加算

主な加算の種類(令和6年改正を反映)

 

●福祉・介護職員等処遇改善加算

 

令和6年改正により、「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つが統合され、1つの加算として扱われます。

この加算には4段階の区分があり、各事業所の取り組みや職員の処遇改善計画に基づいて適用されます。

 

●目標工賃達成加算

 

事業所が設定した工賃目標を達成した場合に適用されます。

事業所の努力と成果に基づく評価として引き続き設けられています。

 

●特定事業所加算

 

サービス提供体制の充実や、職員の質を評価する加算です。

一定の要件(職員研修の実施や計画的な支援提供)を満たす場合に適用されます。

 

 

法改正の対応でお困りなら

障害福祉行政書士画像

代表の松下愛です。
あなたのお悩みを解決します!​

障害福祉事業では、定期的にある法改正のキャッチアップも非常に大切です。

適切に対応することでよりよい事業運営が可能となります。

幣事務所では事業者さまと共に考え、最適なご提案を通して安心で安定した事業所運営のお役に立つことが願いです。

どうぞお気軽に、お問合せいただけましたら幸いです。

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

障害福祉行政書士事務所
就労継続支援B型の法改正について
国保連請求代行への問い合わせ

お問合せはお気軽にどうぞ

045-827-3640
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

(予めご連絡いただければ随時対応いたします)

お問合せは
お気軽にどうぞ

障害福祉・国保連請求代行行政書士

お電話でのお問合せ・相談予約

045-827-3640

<受付時間>
9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

(予めご連絡いただければ随時対応いたします)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
松下崎山事務所

住所

〒231-0002
横浜市中区海岸通4-23
マリンビル508

アクセス

みなとみらい線馬車道駅
徒歩3分
有料駐車場あり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日
(予めご連絡いただければ随時対応いたします)

新着情報・お知らせ

2025/1/28
国保連請求代行サービスご案内ページを更新しました
2024/12/25
処遇改善とは」解説ページを更新しました
2024/11/15
ホームページを公開しました